社会人なら可能性のある学費を安くする方法

マッサージや鍼灸の学校は少なくても三年間で500万円近くかかります。

社会人対象ですが厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)を支給を受けることが出来ます。

その方法が平成26年10月から大幅に拡充教育訓練給付金。
働く人のキャリアアップと再就職を支援するための給付制度です。
厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了した者には、支給されることになりました。

この制度は「専門実践教育訓練給付制度」です。
給付金対象の条件は次のとおりです。

給付を受けることができる方

・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を
有している方

・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)

条件のパターンは次のとおりですが条件が変わっているかもしれませんので厚生労働省のサイトを確認してください。

>>>厚生労働省のサイトにジャンプ

1.現在働いています

→専門実践教育訓練給付制度の利用は初めてである。→二年以上同じ会社で働いていることまたは
離職したが一年以内に就職し通算して二年以上働いている。

2.現在働いています

→専門実践教育訓練給付制度の利用したことがある→以前の利用から受講開始日までに10年以上経過している。→そして10年以上働いている。または離職して一年以内に就職し、通算して10年以上働いている。

3.以前は働いていた

→前の会社を辞めて一年以内である。→専門実践教育訓練給付制度の利用は初めてである→二年以上同じ会社で働いていることまたは離職したが一年以内に就職し通算して二年以上働いている。

4.以前は働いていた

→前の会社を辞めて一年以内である。→専門実践教育訓練給付制度の利用したことがある。→以前の利用から受講開始日までに10年以上経過している。そして10年以上働いている。または離職して一年以内に就職し、通算して10年以上働いている。

上の4つのいずれかをクリアしているのであれば受講費用のうち、最大168万円が支給されます。
学校によっては雇用保険の基本手当の半額が在学中支給される制度も新設のところもあります。

教育訓練支援給付制度

専門実践教育訓練給付制度金を受給される方のうち、45歳未満で、これまで教育訓練給付金を受けたことがない方が失業状態にある場合には、「②教育訓練支援給付金」も支給されます。

教育訓練支援給付金の日額は、離職前の6か月間に支払われた賃金から算出された基本手当日額の50%です。
基本手当日額の計算方法については、次のサイトをご覧ください。

>>>厚生労働省の資料にジャンプ

なお、基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。

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